厚生労働省から、平成30年8月9日に開催された「第145回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
その中で、平成31年4月1日から施行される時間外労働の上限規制(中小企業への適用は1年遅れ)に対応した、36協定の新たな様式案が示されています。 〈補足〉36協定の新たな様式案は、省令(労働基準法施行規則)に規定されるため、省令の改正が必要となります。
新たな様式では、時間外労働の上限規制が主に「1か月」と「1年」について定められていることから、36協定で定める延長時間も1日のほか、1か月、1年の区分で固定。これまでの「1日を超えて3か月以内の期間」などの区分から見直されます。また、1か月や1年の起算日についても新たに枠を設けて明記させることにしています。
他方、休日労働を含めて単月100時間未満、2か月から6か月平均で80時間以内の上限の遵守に関しては、1か月、1年についての延長時間の記載だけでは直ちに確認できないことから、新たにチェックボックスを設けて労使に遵守を求めるようになっています。
そして、特別条項付き36協定の様式も省令で規定されます。
臨時的に限度時間を超えて労働させる場合の延長時間を1日(任意)、1か月、1年について定めるほか、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康確保措置を定めことになっています。
健康確保措置は、新たに策定されることになっている「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」第8条で列記された項目から1つを選んで記入することになっており、具体的には、①医師の面接指導、②深夜労働の回数制限、③一定の勤務間インターバルの確保など9項目があります。
労使とも様式案などにはおおむね了承しているようで、同省は平成30年9月にも、省令を改正し、時間外労働の上限規制に対応した36協定の新様式を公表・周知していく考えのようです。
詳細は、下記サイトをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344353.pdf
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)〔特別条項用込み
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf
労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344352.pdf
働き方改革関連法の全体像を紹介した通達を公表
厚生労働省から、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について(平成30年7月6日基発0706第1号・職発0706第2号・雇均発0706第1号)」が公表されました。
これは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる働き方改革関連法)の公布時に発出されたもので、細かな内容を説明するものではありません。しかし、全体像を把握できる内容となっていますので、是非ご確認ください。
詳細は、下記サイトをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180813K0010.pdf