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2019/01/18 業務改善助成金 新コースの案内

    厚生労働省から、「業務改善助成金」について、新コースの新設などの案内がされています。


「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るために設けられている制度です。

今回、新コースを新設するなどの案内がありました。


ポイントは次のとおりです。

●事業場内最低賃金800円未満の事業場の助成率を引き上げます。(30円コース(事業場内最低賃金800円未満)の新設)

●従前のコースと新設されたコース(30円コース(事業場内最低賃金800円未満))の申請受付期限は「平成31年1月31日」です。

なお、30円コース(事業場内最低賃金800円未満)の助成金の新設は、平成30年度の第2次補正予算(案)に基づく措置ということです。


その補正予算案は、今年1月召集の通常国会で成立する見込みですが、申請は、その補正予算成立前であっても可能ということです。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

 

 医師の働き方改革に関する検討会 「とりまとめ骨子」を提示


   厚生労働省から、「医師の働き方改革に関する検討会 とりまとめ骨子~議論の到達点と残る論点の整理~」が公表されました(平成30年1月15日公表)。


医師の働き方改革に関する検討会においては、平成30年2月に「中間的な論点整理」、「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」をとりまとめたのち、さらに8回の議論が重ねられてきました。

 

具体的には、医師の勤務実態のさらなる分析を進めつつ、次のようにテーマを大別して、医師の労働時間短縮・健康確保と必要な医療の確保の両立という観点から議論が行われてきました。

・ 働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿

・ 働き方改革に当たって考慮を要する、医療の特性・医師の特殊性

・ 医師の働き方に関する制度上の論点

これら議論の状況を中間的にとりまとめたのが、今回示された「とりまとめ骨子」です。


これらの議論の中で、最も注目を集めているのは、2024年度から適用される医師の時間外労働の上限。

 様々な方向性が示されていますが、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず長時間労働となる医療機関にについて「年1900~2000時間」程度までの時間外労働を認める特例案も示されています(2035年度末までの経過措置)。

さすがにこの特例案には、「長すぎる」という意見が多いようですが、どのように落ち着くのか、今後の動向が気になるところです。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03228.html


時間外労働の上限時間数に特化した資料については、こちら。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000467709.pdf

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