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2018/12/30 外国人材受入れ拡大 新制度に関する基本方針

    法務省のホームページに、平成30年12月25日の「閣議決定等に関する情報」として、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」と「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」が掲載されました(平成30年12月26日公表)

 

分野別運用方針は、今回決定された14分野のものがすべて掲載されています。また、同日に決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」も掲載されました。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(確定版)(法務省)

http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00066.html

 

 

 マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用

    厚生労働省から、平成30年12月25日に開催された「第7回複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会」の資料が公表されました。


今回の検討会では、報告書の案が提示されました。雇用保険では、適用事業所に雇用される労働者を被保険者としていますが、

 ・ 週所定労働時間が20時間未満である者

 ・ 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

 等については、被保険者となりません。

 

このような基準がある中、マルチジョブホルダー(複数の事業所で雇用される者)に対する雇用保険の適用をどのように考えるか?というのが、この検討会のテーマです。報告書では、マルチジョブホルダーへの適用が必要とし、たとえば、その場合の適用基準については、次の2つの方法を提示しています。

 

●マルチジョブホルダーが雇用される事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上となる場合に適用する(合算方式)

●現行の適用基準である週所定労働時間 20 時間そのものを下げる(基準引下げ方式)


そのほか、給付の方式などについても提言がまとめられています。簡単に決められる内容ではなさそうです。 今後、どのように検討が進められるのか、動向に注目です。


詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193591_00006.html

 

なお、このように検討が行われていることについて、連合(日本労働組合総連合会)は、「就労者保護の観点から、マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用について検討が行われたことは評価したい」など、談話を公表しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1019

 

 

 会けんぽが平成31年度の収支見込みを公表

    健康保険協会(協会けんぽ)から、「平成31年度政府予算案を踏まえた収支見込について(概要)」が公表されました(平成30年12月26日公表)


●医療分については・・・

平成31(2019)年度協会けんぽの収支見込みについては、平均保険料率を10%と設定した上で、政府予算案(消費税の引き上げや薬価の実勢価格の反映に伴う診療報酬改定等)を踏まえて算出した結果、単年度収支差は5,200億円、平成31年度末時点の準備金残高は3兆3,200億円が見込まれるとのことです。「均保険料率10%」を前提した内容となっていますので、平成31(2019)年度の協会けんぽにおける都道府県単位保険料率については、大幅な変更はないかもしれません。


●介護分については・・・

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として算出することになりますが、平成31(2019)年度の介護納付金の金額等を踏まえると、平成31(2019)年度の介護保険料率は、平成30年度の1.57%よりも0.16%ポイント上昇し、「1.73%」になるとのことです。まだ、確定したわけではありませんが、平成31(2019)年度の協会けんぽにおける介護保険料率(全国一律)については、そのように引き上げられることになりそうです。


詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/h31shuushimikomi

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