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2018/12/25 大手企業の冬のボーナス 最終集計でも過去最高を更新

    経団連(日本経済団体連合会)から、その会員である大手企業が支給する冬の賞与・一時金(ボーナス)の最終集計が公表されました(平成30年12月21日公表)。

 

 同年11月の第1回集計でも、同時期の過去最高を更新していましたが、今回の最終集計でも過去最高を更新。平均妥結額は、昨年の最終集計に比べ6.14%増の「93万4,858円」となっています。伸び率は、バブル期の1990年(6.8%)以来の水準となっており、 好業績の企業が多かったことがうかがえます。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/116.pdf

 

 

 労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)一部見直し

   平成30年12月25日付けの官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第147号)」が公布されました。


この改正省令は、労働移動支援助成金のうち、 中途採用拡大コース奨励金について、支給対象となる事業主の要件の見直しを行うものです。

具体的には、中途採用拡大コース奨励金の支給対象となる事業主の要件の1つとして中途採用率の向上を定めているところ、この中途採用率の向上の評価方法を見直し、中途採用計画期間の中途採用率から、その初日の前日から3年前までの期間の中途採用率を減じて得た率が、厚生労働省職業安定局長が定める目標を達成したことを求めることとするものです。


公布の日である平成30年12月25日からの施行となります。注.今回の改正省令(平成30年厚生労働省令第147号)による改正は、支給額やコースの拡充などの抜本的な改正を行うものではありません。ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

 

 <雇用保険法施行規則の一部を改正する省令>

https://kanpou.npb.go.jp/20181225/20181225g00284/20181225g002840004f.html

 

※上記の官報の内容は、直近30日分は全て無料で閲覧できますが、その期間を過ぎると無料ではご覧になれません。

※改正内容について、分かり易いリーフレットなどが公表されましたら、適時紹介させていただきます。

 

 

 非正規の待遇格差訴訟 最高裁からの差し戻し控訴審 皆勤手当


   「物流会社の契約社員だった男性が、正社員と同じ業務内容なのに待遇に格差があるのは労働契約法に違反するとして、正社員に支給される手当相当額の支払いを同社に求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が、平成30年12月21日、大阪高裁であり、裁判長は請求のとおり、皆勤手当相当額の32万円(32カ月分)の支払いを命じた。」といった報道がありました。


これは、平成30年6月に最高裁で判決が下された「ハマキョウレックス事件」の続報です。

この事件の経緯を確認にしておくと、原告側は、無事故、作業、給食、住宅、皆勤、通勤の6手当の是正を求め、平成28年7月の二審の大阪高裁の判決では、住宅手当と皆勤手当を除く4種の手当の格差が違法と認定されました。そして、平成30年6月の最高裁の判決では、二審判決を支持しつつ、皆勤手当についても、正社員と契約社員の間に差はなく、支給しないのは不合理と判断した上で、高裁に審理を差し戻していました。


今回の大阪高裁では、最高裁の判決に沿い、皆勤手当の格差も違法と認定。会社側に、32か月分の皆勤手当相当額(32万円)の支払いを命じたとのことです。


やはり、平成30年6月の最高裁の判決の影響は大きく、そこで示された考え方が定着してきたようです。


〔参考〕ハマキョウレックス事件の平成30年6月の最高裁の判決

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784

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