厚生労働省から、平成30年12月17日に開催された「第14回医師の働き方改革に関する検討会」の資料が公表されました。
医師の時間外労働規制のあり方については、追加的健康確保措置の検討が行われています。簡単いうと、医師を、一般的な医療機関の医師、地域医療に従事する医師、専門性や技能などを高めたい若手医師の3パターンに分類し、地域医療や、技能を高めたい若手医師は過酷な医療現場で長時間労働が想定されることから、勤務間インターバルや連続勤務時間の制限を義務付けるといった案を示しています。
勤務間インターバルの時間(休息時間)については、医師の健康を維持するには9時間が必要と判断。宿直明けは2日分に当たる18時間、宿直も含めた連続勤務時間は28時間といった案となっています。
しかし、複数の委員から「かなり厳しい設定」、「義務化したら現場はとても回らない」などといった批判が相次いだようです。厚生労働省では、時間外労働の上限も含めて、年内にはまとめる方針とのことですが、どのように、現場からの意見との調整を図っていくのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02931.html
スーパーシティ構想に「デジタルマネーによる賃金支払い」
内閣府から、平成30年12月17日に開催された「第37回 国家戦略特別区域諮問会議」の資料が公表されました。
この会議では、特区制度を活用し、人工知能(AI)やビッグデータなどの最先端技術を用いた「スーパーシティ」構想を推進する方針で議論を進めています。その実現のため、実現すべき制度整備の詳細を極力早期に固めるとともに、Society5.0をはじめとする関係府省の取組と連携しつつ、実装すべきインフラ整備の内容の詳細を固め、来年(2019年)夏以降、エリアの選定・公募に向けて動き出すこととしています。
この日の会議では、区域計画の認定、スーパーシティ構想及び重点的に進めるべき追加の規制改革事項等について議論が行われました。そして、今後、スーパーシティ(国家戦略特区)において、実現に向けて取り組むべき重要事項が決定されました。その中で、「デジタルマネーによる賃金支払い(資金移動業者への支払い)の解禁」も「追加の規制改革事項と早急に検討する事項」に含まれています。
「デジタルマネーによる賃金支払いの解禁」の概要は次のとおりです。
・これまで現金での直接支払いや銀行口座への振り込み等に限られていた賃金支払いについて、資金移動業者の口座への支払いも解禁。
・これにより、キャッシュレス社会の推進や銀行口座の開設が難しい外国人材の受入基盤整備に貢献。
・ただし、該当する資金移動業者の適格要件について、更に詳細を検討。
確かに、資金移動業者(送金や決済などの為替取引をする銀行以外の事業者。資金決済法に基づく登録制となっています)の適格要件は重要になってきそうですね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai37/shiryou.html