「正社員と同じ仕事内容なのに手当などに格差があるのは労働契約法に違反するとして、日本郵便の有期の契約社員3人が同社に損害賠償を求めている訴訟の控訴審判決が、平成30年12月13日に、東京高裁であり、裁判長は、一審の東京地裁判決から賠償額を約75万円増額し、計約167万円の支払いを同社に命じる判決を言い渡した」といった報道がありました。
労働契約法20条では、契約社員(契約期間に定めのある社員)らの労働条件と正社員の労働条件との間に不合理な格差を設けることを禁止しています。原告側は、手当などが正社員と異なるのは同法に違反すると主張しています。
一審判決では、正社員に支給される「住居(住宅)手当」と「年末年始勤務手当」が契約社員に支払われないことを違法とした一方、「これらの手当の支払いには、正社員に長期的な勤務を促す意味もある」として、契約社員への支払いは正社員の6~8割が相当だと判断し、計約92万円の支払いを命じていました。これに対して、二審では、「住宅に要する費用は正社員も契約社員も変わらない」などとして、両手当について正社員と同額を支払うべきだと判断しました。
また、二審では、正社員は有給、契約社員は無給とされている病気休暇についても不当と判断し、年次有給休暇を取得して受診した原告側の損害を認定しました。しかし、原告側の訴えがすべて認められたわけではなく、たとえば賞与については、二審でも「職務内容に相違がある」などとして、一審と同様に格差を認める判断が下されました。原告側は、これらの判断を不服として上告する方針のようです。
平成30年6月の最高裁判決で、「賃金総額だけでなく、手当の内容を個別に判断する」という考え方が示されましたが、今回の東京高裁での二審判決は、それに沿って個別の判断をし、一審の判決を変更した形になっています。(参考)東京労働局において、企業の人事労務担当者等を対象に、「パートタイム・有期雇用労働法」等の内容について、厚生労働省より同法の法案制定に関わった担当課長を講師に招き、説明会が開催されました。その際の資料を、今一度紹介させていただきます。
「同一労働同一賃金」についての説明があり、最高裁の判例の説明もされています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/301129_siryou_part.pdf
平成31年度の与党税制改正大綱を決定
自民・公明の両党は、消費税率の引き上げ対策などを盛り込んだ平成31(2019)年度の税制改正大綱を決定しました。
今回の税制改正では、平成31年の消費税率の引き上げの影響を大きく受ける自動車と住宅の市場の冷え込みを防ぐ対策が目玉。このうち、自動車については、自動車税を排気量に応じて恒久的に引き下げることとしています。住宅については、消費増税後の取得に限り、住宅ローン減税を受けられる期間を3年間延長することとしています。
また、自公両党で調整が難航していた「寡婦(夫)控除の未婚の一人親への適用拡大」については、ひとまず住民税のみを対象とし、所得税への適用に関しては、再来年度の税制改正で結論を得ることで落ち着いたようです。政府・与党は、この内容を踏まえ、年明けの通常国会に、税制関連法案を提出することにしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。適用が予定されている時期などを含め、確認しておきましょう。
<平成31年度税制改正大綱(自民党HP)>
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
これに合わせて、総務省から、「平成31年度地方税制改正(案)」も公表されています。
<平成31年度地方税制改正(案)について>