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2017/01/24 日本年金機構からお知らせ 現況届にマイナンバー

   老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金を受けている方が、その年金を引き続き受け取るためには、住民基本台帳ネットワークシステムにより生存を確認できる場合を除き、原則として、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者本人の誕生月の末日までに、日本年年金機構に提出する必要があります。

この現況届について、平成29年2月に日本年金機構より送付されるものからは、その提出の際に、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました(誕生月が2月の方から、順次、対象となります)。

平成29年2月から、誕生月が2月以降の方に送付される現況届については、住民票等の添付又は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。詳細は、下記サイトでご確認下さい。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201701/20170123.html


「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」を公開

国税庁は19日、マイナンバー利用に関して、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめた資料を公開しました。マイナンバー制度の開始に伴うさまざまな届出書や申告書などの変更点について、書式を例示しながらポイントをまとめています。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。詳しくはこちら
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

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