ホーム > トピックス(バックナンバー22) > 2019/01/18 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

2019/01/18 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

  厚生労働省が、平成28年4月から9月までに、長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめま公表しました。

この監督指導の対象は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場に対して行われ、10,059 事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場で、そのうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3,450事業場(78.1%)とのことです。

また、健康障害防止に関する指導もこれまでの監督指導の結果と比較し、かなりの数となり、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが、8,683事業場(86.3%)で、そのうち時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したものが、6,060事業場(69.8%)となっています。

厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、働き方改革に向けた取組として長時間労働の是正に向けて積極的に行っていく方針を示しています。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148739.html


 本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう
 
雇用保険制度が改正され、①65歳以上の者への適用拡大、②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、③特定受給資格者の基準の見直し、④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

 事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
 <雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

ページ上部へ