今月11日、大手電機メーカーの研究職員である社員に違法な長時間労働をさせたとして、労働局は、労働基準法違反容疑で、法人としての同社と当時の上司1人を書類送検しました。
送検容疑は、同社と上司が平成26年1~2月に、36協定で定めた上限の月60時間を超える78時間程度の残業をさせたことで、実態の労働時間と合わない勤務時間を過少申告させた疑いも持たれています(社員の代理人弁護士によると、実質的には、過労死ラインとされる月80時間の2倍に当たる月160時間の残業があったとのことです)。
先の大手広告代理店においてもそうですが、36協定で定めた上限を超える残業と労災認定が重なると、書類送検されるといった感じですね。加えて、書類送検された事案の実態をみると、労働時間の過少申告・パワハラといった暗い影が見え隠れしています。
菅官房長官は11日の記者会見で見解を求められ、次のように述べ、法改正を含め改革に力を入れていく政府の方針を示しました。
「労基法違反容疑で書類送検の件は承知している。一億総活躍社会実現の最大のカギは働き方改革であり、両立支援・多様な働き方を可能にするために長時間労働慣行を断ち切ることが極めて重要である。働く人の立場に立ってしっかり改革を進めていきたい。政府内で有識者を交え、年度内にとりまとめてできるだけ早く国会に提出し、しっかりした働き方改革を実現していきたい。」(主旨)
参考:各企業における労働に関する最低限のルール(現行の規制)では、次のような通達による基準が設けられています。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」 [554KB]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2_0004.pdf
残業代未払いなどで大手エステサロン経営会社に是正勧告
今月11日、エステ業界の労働環境改善に取り組むエステ・ユニオンは、大手エステサロン(J)の2店舗が、残業代未払いなどで労働基準監督署の是正勧告を受けたことを明らかにしました。
社員や元社員数名は記者会見を開き、「人手が不足し、休憩時間を削って働いていた。労働時間の過少申告を本社のゼネラルマネジャーに求められた。勧告後も改善が進んでいない」と訴えました。会見を開いた社員のうち3人は精神疾患を発症したそうです。
2店舗のうちの1店舗では、36協定を結ばずに残業させていたとか・・・基本的な労働基準法のルールを一切守っていないような労働環境ですね。
会社側は、「店舗の営業時間を短縮するなどして従業員の勤務態勢の見直しを進めている」などとコメントしたようですが、イメージダウンは免れません。
なお、残業代未払いの問題は厚労省も重く捉えており、毎年度、是正指導(是正勧告の一歩手前の指導といったところです。)をした結果を取りまとめて公表しています。「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」をみると、平成27年度中に是正指導を行った企業数は、1348企業で前年度より微増しています。
詳細は、下記サイトでご確認下さい。
厚労省HP「平成27年度 監督指導による賃金不払残業の是正結果」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h27.html