平成29年1月からの健康保険・厚生年金の届出書の資格取得届の様式が厚労省のHPに公開されました。
健康保険組合加入の事業主用の様式は、個人番号記載欄と基礎年金番号記載欄があり、健康保険組合への届出書にはマイナンバー記載が必要ですが、年金機構への届出書については、マイナンバーの記載は不要となります。
協会けんぽ・国民健康保険組合加入の事業主については、従来の届出書を使用するようになっています。また、個人番号を記載する予定の届書等一覧に51種類の届出書が公開されており、それによると現段階で事業主経由の届出書は資格取得届のみとなっています。
※なお、当初、健康保険・厚生年金保険における「被保険者氏名変更届」及び「被保険者資格喪失届」についても、個人番号の記入欄が設けられる予定でしたが、特定個人情報の漏えいの機会を減らすなどの観点から、これらの書類への個人番号の記入欄の追加は見送られました。
厚労省HP
「マイナンバー制度(公的年金関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146740.html
「個人番号を記載する届書等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/ichiran.pdf
厚労省、平成29年1月対応の労働者派遣事業関係資料を公表
本年1月から、改正育児・介護休業法等が施行され、「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントの防止措置」を講ずることが義務化されます。この防止措置に関する規定は、派遣労働者にも適用されることが明確にされており、「派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、防止措置義務を適用する」こととされています。また、
この改正に合わせて、「事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁⽌規定を派遣先にも適用する」こととされました。
今回、このような改正を反映させた労働者派遣事業関係資料が公表されました。派遣元から受け入れている派遣労働者だからといって、いわゆるマタハラなどが許されるということはありません。派遣先ではそのような注意喚起が必要かもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください
労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
改正概要はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/kaiseigaiyou.pdf