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2016/12/02 平成28年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果公表

 厚生労働省は1日、平成28年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を取りまとめ、公表しました。

この調査は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月(平成20年以前は9月)に調査を行っているもので、今回の調査結果は、常用労働者100人以上を雇用する企業1,709社について集計したものです。

【調査結果のポイント】
 1 賃金の改定
 (1)全企業のうち、平成28年中に「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」は86.7%(前年85.4%)で、前年を上回る。
 (2)平成28 年の1人平均賃金の改定額(予定を含む。)は5,176円(前年5,282円)で前年を下回り、改定率は1.9%(同1.9%)で前年と同水準。300~999人規模及び100~299人規模で改定額、改定率とも前年を上回る。
 (注)1人平均賃金とは、所定内賃金(時間外手当、休日手当等を除いた毎月支払われる賃金)の1人当たりの平均額をいう。

2 定期昇給等の実施
 (1)平成28年中の賃金改定が未定以外の全企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「行った・行う」は、管理職68.1%(前年69.9%)、一般職78.4%(同77.6%)で、一般職は前年を上回る。
 (2)定期昇給制度がある企業のうち、平成28年中にベースアップを「行った・行う」は、管理職17.8%(前年20.5%)、一般職23.3%(同25.0%)で、ともに前年を下回る。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/16/index.html


 協会けんぽがマイナンバー取扱いについてHPに掲載

 平成28年12月1日、協会けんぽがマイナンバーの取扱いについてHPに掲載しました。
協会けんぽでは、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加がされますが、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことになりました。

平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、対象の書類は以下のとおりです。

□申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

詳細は、下記サイトでご確認下さい。」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001

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