健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、各企業は、毎年7月1日現在に使用している全ての被保険者について、4~6月に支払った報酬を「算定基礎届」によって届け出ることになっています。これに基づき、厚生労働大臣は、各被保険者の標準報酬月額を決定します。
これを定時決定といいますが、今年の定時決定を控え、平成29年版の算定基礎届などが、日本年金機構のホームページに掲載されました。総括表・総括表附表も含め、日本年金機構(年金事務所)への届出に必要な関係書類がご覧になれます。
以前にもお伝えしましたとおり、今年の定時決定から、適用拡大に伴い被保険者となった短時間労働者の取り扱いに配慮が必要となりますが、その取り扱いなども示されたガイドブックも引き続き掲載されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
●平成29年度の算定基礎届関係の様式はこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
〔参考〕ガイドブックはこちらに含まれています。
・定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき(総括表関係)附表(雇用に関する調査票)
・定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141002.html