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2017/06/01 産業医費用やストレスチェック等の産業保健関連助成金

  平成29年6月1日、産業保健関係助成金の申請受付が始まりました。

この助成金は、労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者や産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することで、労働者の健康の確保に資すること、小規模事業場の事業者や労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的としたものです。

平成29年度は、産業保健関係助成金として、従来の「ストレスチェック助成金」に加え「職場環境改善計画助成金」「心の健康づくり計画助成金」「小規模事業場産業医活動助成金」が新設されました。 

 また、「ストレスチェック助成金」については、事前登録の必要がなくなり、年度中に実施した分が翌年度6月30日まで申請可能となるなどの変更も行われています。

助成金内容は以下のようなものです。
・労働者数50人未満の事業場が対象・・・「小規模事業場産業医活動助成金」、「ストレスチェック助成金」
・労働者数制限なし・・・「職場環境改善計画助成金」、「心の健康づくり計画助成金」


※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われており、独立行政法人労働者健康安全機構で受け付けているものです。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
 独立行政法人労働者健康安全機構HP:「産業保健関係助成金」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1151/Default.aspx


 トラックドライバーの倉庫での待機時間の記録義務付け 国交省 改正省令を公布 
 平成29年5月31日、官報に「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令34号)」が公布されました。

 これは、トラックドライバーの長時間労働を改善するため、荷主の倉庫での荷積みや荷降ろしなどにかかった待機時間を、乗務記録に残すように運送会社に義務付けるものです。施行日は、公布の日から起算して1月を経過した日となっています。

※この改正の対象となる車両、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両。 

国土交通省より、この省令改正の背景が次のように説明されています。
●トラック運送業は、国内貨物輸送の4割強を担う重要な産業である一方、平成2年以降の規制緩和後、事業者数は約1.6倍に増大し、全体の約99%が中小企業となっている。そのため、荷主に比べて立場が弱く、荷待ち時間の負担を強いられる等の取引環境上の課題がある。

 今般、トラックドライバーの長時間労働の要因の1つとなっている荷待ち時間の削減を図る上で、荷待ち時間を生じさせている荷主への勧告等の発動に係る確認の一助等とするため、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める乗務記録の内容等について、所要の改正を行う。

国土交通省は、荷待ち時間を含む労働時間が過度に長時間に及ぶ荷主に対しては、積極的に勧告を行う方針のようです。

昨日のトピックスでお知らせしたように、厚労省の時間外労働の罰則付きの上限規制について審議されている分科会では、自動車運転の業務に関しては、改正法施行日の5年後に適用するため、荷主を含めた関係者で構成する協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進するよう求めています。

各省庁が連携して取り組む「働き方改革」のひとつの施策となります。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
 ~貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令の公布について~
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000128.html

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