平成29年1月1日より、日本年金機構でマイナンバーの取扱いができることと閣議決定されたことに伴い、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集が始まりました。
平成29年1月1日からの新様式として、下記の3つの届出書も公開されています。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
この改正案について2016年11月11日より2016年12月10日まで、意見募集をしています。
e-Govパブリックコメント:意見募集中案件詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160253&Mode=0
「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160254&Mode=0
市の課長自殺「過重業務が原因」遺族側が逆転勝訴
6年前、福岡県糸島市の課長がうつ病になって自殺したのは「過重な業務が原因だった」として、遺族が市に賠償を求めている裁判で、2審の福岡高等裁判所は「市と町の合併に伴う地元への説明などで、1か月の時間外勤務が100時間を超えていた」などとして、1審とは逆に遺族側の訴えを認め1,600万円余りを支払うよう命じました。
6年前、糸島市農林土木課の50代の男性の課長がうつ病になって自殺し、妻と2人の子が「過重な業務が原因だった」として、7,700万円余りの賠償を糸島市に求める訴えを起こしました。1審の福岡地方裁判所は今年1月、遺族の訴えを退ける判決を言い渡し、遺族が控訴していました。
10日の2審の判決で、福岡高等裁判所の金村敏彦裁判長は「市と町の合併に伴う業務で住民への説明や議会答弁の作成に当たり、自殺する前の1か月間は時間外勤務が114時間と過重な業務になっていた」と指摘しました。そのうえで、「疲労や心理的負担が過度に蓄積されていたと認められ、うつ病を発症して自殺した原因となったことは明らかだ」として、1審とは逆に遺族の訴えを認め、1,600万円余りを支払うよう糸島市に命じました。
判決について、課長の妻は「仕事が原因で亡くなったと認められ、主人も安らかに眠ることができます。糸島市には、二度とこのような犠牲がでないようにしてもらいたい」というコメントを出しました。一方、糸島市は「判決内容を確認して今後の対応を検討したい」としています。
ストレスチェック実施促進のための助成金の申請期が延長に
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が延長になりました。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出)
4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請)
4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
労働者健康安全機構HP「ストレスチェック実施促進のための助成金」
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx