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2016/08/02 マイナンバー制度 医療保険向け資料公開

   厚生労働省が、平成28年6月~7月に開催した「医療保険者等における番号制度導入に関する説明会」の資料を公開しました。

 資料によると、平成29年1月からの運用に向けて「遅くとも平成29年1月末までに、平成29年1月1日時点の全加入者についての番号取得をしておく」ために平成28年「8月頃までに事前周知・提供依頼を実施して頂き、秋頃には環境整備を終えて個人番号の受領を開始していることが望ましい」とされています。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/mynumber/index.html


  改正個人情報保護法施行令・規則(案)に関する意見の募集開始
   改正個人情報保護法施行令・規則(案)に関する意見の募集が始まりました。

現在の個人情報保護法では、利用目的の通知・公表等を行っていれば、個人情報の取得についての同意は不要ですが、改正個人情報保護法では、その取扱いによっては差別や偏見を生じるおそれがある個人情報を類型化して「要配慮個人情報」と定義し、本人の同意を得ない取得を原則として禁止することとされました。

要配慮個人情報のうち、法律で人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が列挙されている以外は、「本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する」ものを政令で定めることとされていることに基づいて作成された案が公開されています。
その他、個人識別符号の定義案や個人情報データベース等から除外されるものに関しての規程整備案も公開されています。

従業員の健康診断やストレスチェックの結果も要配慮個人情報となるため、本人同意なく取得したり、第三者に提供したりすることはできないことが改正案から読み取れます。

※「要配慮個人情報」の定義(案)

(1)要配慮個人情報に加えるものは、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等を含む個人情報とする。
(ア)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
(イ)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた健康診断その他の検査の結果
(ウ)健康診断その他の検査の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(エ)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手 続が行われたこと。
(オ)本人を非行少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保 護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

意見募集は、2016年8月2日から2016年8月31日まで下記のサイトで実施され、改正案が公開されています。

電子意見募集中案件詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000022&Mode=0

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