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2016/08/01 雇用保険の基本手当日額の変更、8月1日から実施

  厚生労働省は28日、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することを発表しました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。

 【具体的な変更内容】
 基本手当日額の最高額の引下げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1)60歳以上65歳未満 6,714 円 → 6,687 円 (-27円 )
 (2)45歳以上60歳未満 7,810 円 → 7,775 円 (-35円 )
 (3)30歳以上45歳未満 7,105 円 → 7,075 円 (-30円 )
 (4)30歳未満     6,395 円 → 6,370 円   (-25円 )

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html


 国税分野マイナンバー記載の各種様式の変更点資料が更新
 国税庁は、「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」資料を更新しました。(平成28年7月28日)

 「給与所得の源泉徴収票」・「退職所得の源泉徴収票」・「支払調書」などのの法定調書関係や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式や記入のポイントについて掲載されています。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

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