厚生労働省 厚生労働省が25日に開催した第172回労働政策審議会雇用均等分科会で、「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(セクハラ指針)」の改正案が示されました。
この指針は、企業に対して、就業規則にセクハラへの対策を規定したり、相談窓口を設置したりすることを義務づけています。今回、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」ことを新たに明記する方針です。
LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者への職場におけるセクハラについては、従来から指針にもとづいて対応する義務がありますが、厚労省によりますと、対応について周知徹底されていないとの声が近年多くなっているということです。
また、今回、ハラスメントに対する一元的な相談対応についての取組についても指針に盛り込むとしています。妊娠・出産等に関するハラスメントや育児休業等に関するハラスメントは、その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、例えば、妊娠、出産等に関するハラスメント等の相談窓口と一体的に職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいといったことについても、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントについて講ずべき措置として定める「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」の内容及びその具体例として追加するとしています。
事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案について
【概要】(PDF)http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000125572.pdf
国税手続で利用事務実施者が認める書類改正
平成28年5月25日付で、番号法施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部が改正され、施行されました。
改正された内容は、以下のとおりです。
別表「規則第一条第一項第二号」、別表「規則第二条第二号」の個人番号利用事務実施者が個人識別事項を印字した書類等について、「(個人番号利用事務等実施者が)過去に本人であることの確認を行った上で」という文言が追加されました。
「個人番号利用事務等実施者が過去に本人であることの確認を行った上で個人識別事項を印字した書類であって、本人に対して交付又は送付したもの(当該書類を使用して当該個人番号利用事務等実施者に対して提出する場合に限る。)」とは、例えば、事業者が氏名・住所等、個人識別事項を印字した書類を顧客に送付し、顧客からその書類の返送を受けることが該当します。
この場合、事業者は個人識別事項を印字した書類を顧客に交付又は送付するまでの間に、交付又は送付する相手が本人に相違ないことの確認を行う必要があります。
詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/160510/01.pdf