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2016/04/24 「熊本地震関連情報」 再建、雇用維持に係る施策

   厚生労働省サイトで公開されている「平成28年熊本地震関連情報」のページが更新されました。

 

熊本県内年金事務所が管轄する事業主の方等にかかる厚生年金保険料等の納期限の延長措置について、地震により休業している事業主・労働者のための失業手当と休業手当を支払う場合の助成金の詳細が掲載されています。

 

具体的には、地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について手当を支払った場合、助成金が受けらます。

 

助成額は労働者に支払った休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)であり、交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合等が挙げられています。また、支給要件が緩和されたています。詳細は、下記サイトでご確認下さい。

 

 

失業手当の特例と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122386.html

 

厚生年金保険料等に関する納期限の延長措置について http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122376.html

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