個人情報保護委員会が、番号法第28条の3第1項の規定により、行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体情報システム機構に実施する各機関が保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の取扱いの状況について定期的検査について、対象となる特定個人情報ファイル及び周期を定めるための委員会規則(案)について意見募集をしています。
案の内容は、以下のようなものです
「特定個人情報の取扱いの状況に係る行政機関等に対する定期的な検査に関する規則(案)」の方向性について
1 定期的な検査の方向性等 効率的、効果的な監視・監督を行う観点から、次のような考え方により定期的な検査を行うこととする。
(1)事務の重要性に鑑み、行政機関、独立行政法人等が行う個人番号利用事務(地方公共団体情報システム機構が番号法に基づき行う事務はこれに準ずる。)を優先して行う。
(2)検査周期はおおむね2年とするが、各機関の規模・特性及び検査結果等に応じて柔軟に対応するほか、(1)以外の事務は、特定個人情報の取扱いに係る実態等を踏まえて検討する。なお、定期的な検査のほか、特定個人情報の漏えいその他の状況により、随時に検査を行うことを妨げない。
意見募集は平成28年4月28日までとなっています。
詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000019&Mode=0
番号法に基づく本人確認方法(国税分野)資料が更新
「国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】」資料が平成28年3月版として更新されました。
平成27年3月に公開した資料以降に、国税庁が発表した告示等を反映したものとなっています。
具体的には、平成27年10月の告示4に示された扶養控除等異動申告書に給与支払者が従業員等の氏名、住所、生年月日等の個人識別事項をプレ印字し、従業員がその申告書を使って給与支払者に提出する場合に身元確認書類として認める等が記載されています。
詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf