厚生労働省は25日、大量の個人情報が流出した日本年金機構に業務改善命令を出しました。2010年の機構発足以来初めてのことになります。
25日に開かれた年金事業管理部会で日本年金機構の2014年度の業務実績評価で、「内部統制システムの有効性確保」「情報公開の推進」「個人情報の保護」の3つを5段階で最も低い「D」評価を付けました。
命令書の内容は、組織の一体化などを進める改革、情報開示のあり方の抜本的見直し、情報セキュリティー対策の抜本的・迅速な強化などです。業務改善計画は12月初旬までに提出される予定です。
大切な個人情報を扱う国の機関評価が、最低のD評価って・・愕然とする方も多いのではないでしょうか。マイナンバーはどうなの?と思いたくなりますが、マインバーがどのように扱われているのかMyWebページで確認できるチェック機能は、施行されてから1年後に運用開始予定・・?こんな事がまかり通るんですね。と、という事で、見切り発車致します。
国税庁がマイナンバー記載欄のある平成28年分の扶養控除等異動申告書の様式を公表
国税庁が「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットを公開しました。
平成28年分の給与の源泉徴収事務として、マイナンバーを記載する扶養控除等異動申告書の記載例等も公表されています。
平成27年分からの変更事項は次の通りです。
1.マイナンバー制度の導入
本人確認や平成28年1月以後の給与所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載する等
2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
(外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。)非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、次のとおり、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならない 親族関係書類として次の①又は②のいずれかの書類が必要
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載
があるものに限ります。)送金関係書類として次の書類が必要
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(給与所得者)からその
親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカード
を提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住
者 (給与所得者)から受領したことを明らかにする書類
詳細は下記URLでご確認下さい。
国税庁HP「新着情報」
http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm
国税庁HP パンフレット・手引き「平成27年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm
国税庁HP 年末調整のための各種様式 「源泉所得税関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm