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2015/10/14 ガイドライン改正に関するお知らせ

特定個人情報保護委員会HPに「ガイドライン改正に関するお知らせ」が公開されました。

 

これは、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正により、番号法施行後の平成28年1月以降も、従業員等に交付する源泉徴収票・支払通知書等に個人番号の記載は行わないこととされたことに伴い、ガイドラインの修正が必要になったためです。 (税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。)

 

 「『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』及び『(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ&A」は平成27年10月5日に既に更新されています。ガイドラインの具体的な事例の修正は、所得税法施行規則等の施行に合わせて平成28年1月に予定されています。

 

 詳細は下記サイトでご確認下さい。

 

特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

 

特定個人情報保護委員会「ガイドライン改正に関するお知らせ」PDF
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151009_guidelinekaisei.pdf

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