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2015/10/16 マイナンバー記載のない書類を提出するよう案内

日本年金機構が諸手続きのために添付書類として住民票を提出する際にマイナンバーを記載されていないものにするよう案内をしています。

 

マイナンバー法の改正により、当分の間、個人番号が記載された書類(住民票等)を預かることができなくなったためです。郵送や電子添付書類(PDF・JPEG)で「住民票」を提出する場合に、個人番号(マイナンバー)が記載されていない「住民票」で提出することと、住民票に限らず、個人番号が記載されたすべての書類(コピー含む)について預かることができないため、提出する際に注意してほしいと呼びかけています。

 

 住民票にマイナンバーを記載するのは、本人から請求があった場合に限られているにもかかわらず、既に誤記載の事故があるため市区町村の窓口で住民票を受け取る際にはマイナンバーの記載の有無を確かめる必要があります。札幌でも誤ってマイナンバーが記載された住民票が発行される事案が発生しています。

 

 詳細は以下のサイトをご確認下さい。
日本年金機構に提出する住民票について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2015/201510/1007.files/1007.pdf

 

電子申請における添付書類について
http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/ippankiji/1014.html

 

 

 非正規雇用の女性の育休取得わずか4% 改善へ要望書 育児・介護休業法では、非正規雇用の労働者も育児休業を取得できると定められていますが、国の調査によりますと育休を取得して職場に復帰した割合は正社員の43%に対し、パートや派遣で働く女性ではわずか4%にとどまっています。

 

同法が定める育休取得の要件が、非正規で働く女性の育休取得などを阻んでいるとして、「マタニティハラスメント」の被害者を支えるNPO法人「マタハラNet」が15日、見直しを求める要望書を約7,000人分の署名とともに厚生労働省に提出しました。

 

同法の規定では、育休が取得できるのは一年以上同じ職場で働く人であり、さらに、子の1歳の誕生日以降も雇用される見込みであることなどが要件となっています。マタハラNetによりますと、育休取得と雇用継続が実質的にセットになっているため、パートや契約社員で妊娠が分かると、会社側が雇用契約を継続しないことを決め、育休をとれずに退職に追い込まれる実態があるということです。

 

要望書の提出を受けた厚生労働省の労働政策審議会では同法の改正について議論が行われていて、年内に報告書をまとめることになっています。

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