同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる制度の特例。
(労働契約法第18条)平成27年4月1日施行(予定)
①特例の対象者 Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者 Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
②特例の効果 特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長 →次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間 ※特例の適用に当たり、事業主は、 ①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等 ②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
一番関心があり需要があるのは、60歳定年後の継続雇用に関する取扱いですが、65歳を上限とする事が可能になるようです。少し安心しました。
大手居酒屋チェーンのアルバイトの時給は最低賃金ギリギリの水準 大手の居酒屋チェーンのアルバイトの時給が各都道府県の最低賃金と同じ水準だったことが、日本共産党の調べでわかりました。
創業者によると最低賃金ではない職種の募集もしている反論しました。ただ、高い時給の箇所は、深夜残業の法定割増分を足したものでした。 3月4日の参議院予算委員会において、その居酒屋の募集時給について47都道府県を調査したところ、13都道府県において、その地域の最低賃金で人材募集をしていることが分かりました。「中小企業だからという言い訳は通用しない。十分に体力がある大企業が最低賃金で雇用している状況を放置して良いのか」と安倍首相に質問しました。 安倍首相は「最低賃金に張り付いている企業は、なかなか人材が集まらない状況をつくっていくなかで、賃金待遇あるいは職場環境の改善に、努力を傾注していかなければならない」と答弁したにとどまりました。
2014年の春闘では正社員の賃上げムードが高まるなか、アルバイトやパートタイマーなどの非正規雇用者にはまだまだ厳しい様子が伺えます。