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2015/08/05 マイナンバーの通知に関する特設サイト開設

 総務省のホームページにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。通知カードは住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であることが公表されています。

 

住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のある次のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能となります。

 

□東日本大震災による被災者
□ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被
害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
□長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、
入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

 

【申請方法・期日】
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送 (政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)

東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。

 

【添付書類】
□申請者の本人確認書類(運転免許証など)
□居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
□代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
□代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

 

 詳細は以下のURLからご覧いただけます。 
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

 

 

 マイナンバー制度について雇用保険分野の資料公表 厚生省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。今までに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものになります。主な内容は以下の通りです。

 

■雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載
してハローワークに届け出ることが必要です。
※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

 

■様式一覧(事業主提出用)
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書

 

※ ③から⑤については事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。

 

 

■(参考)在職者・離職者ご本人が個人番号を記入して提出する手続一覧
 ①雇用保険被保険者離職票-1
 ②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書
 ③育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
 ④介護休業給付支給申請書
 ⑤教育訓練給付金支給申請書
 ⑥教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
 ⑦雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
 ⑧未支給失業等給付請求書

 

※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結している場合には、事業主に提出していただくこととなります。

 

平成29年7月以降、一部の特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用促進助成金の申請に際しても、個人番号を利用することが予定されています。詳細については、追って案内されることとされています。

 

 詳細は以下のURLからご覧いただけます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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