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2015/08/12 申告した労働時間より長時間残業で過労死 労災認定

  2014年1月に会社員の夫が自殺したのは会社が長時間労働の対策を取らず、うつ病を発症したためだとして、妻ら遺族が8月7日、元勤務先の会社と上司らに計約1億4,000万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。

訴えによると、1977年に入社し、システムエンジニアとして勤務していました。2013年2月から東京に転勤となり、同年9月ごろにうつ病を発症して昨年1月に自殺といいます。

自己申告の勤務表は残業時間が月約20~89時間でしたが、労基署は職場のパソコンのログイン記録などから、うつ病を発症する前の6か月の時間外労働が月約127~170時間だったと推計し、自殺を労災と認定していました。

遺族らは、安全配慮義務を怠ったと主張しています。まだまだ、月間100時間超えの多い業種ですが、自己健康診断カード等を使って、100時間越えの社員には、健康状態を自己申告して貰うなどの対策が必須です、


 マイナンバーのガイドラインQ&Aが更新 8月10日に特定個人情報保護委員会が、ガイドラインQ&Aに新たな情報を追加しました。

 以前の案内と変わっている点は被扶養者の個人番号確認の書類を番号事務の正確性を期すためであれば収集してもよいということです。ただし、収集する場合には収集・保管・廃棄削除について安全管理措置が必要となります。

 詳細は、下記サイトでご確認下さい。平成27年8月6日追加・更新分
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf

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