2011年8月、モデルとして派遣された先の愛知県一宮市で殺害された当時大学3年生の女性について、国の労働保険審査会が労働基準監督署の遺族補償などの不支給決定を取り消し、労働災害と認める裁決をしていたことがわかりました。
遺族側弁護士によると、女性の遺族は12年11月、名古屋北労基署に遺族補償の支給を請求。労基署は、モデルは所属事務所の指揮監督が及ばない個人事業主にあたるとして不支給を決定しました。その後、遺族の不服申し立てを受けた愛知労働局の労災保険審査官も労災とは認めませんでした。
遺族の再審査請求を受けた同審査会は、女性がモデル以外にも受付業務などの仕事にも従事していたことなどから、個人事業主ではなく、事務所の指示に従わなくてはならない従属性がある労働者と認定。被害は業務に起因する労災と認めました
ゼミ生へのパワハラ・アカハラで男性准教授を停職 静岡大学(静岡市)は16日、指導していた複数のゼミ生に対し、人格を否定するような発言を日常的に繰り返すパワーハラスメントやアカデミックハラスメントがあったとして、40代の男性准教授を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
大学によりますと、准教授は2011年から14年にかけて、自身の研究室に所属するゼミ生を指導する際、人格を否定するような不適切な発言や、一部の学生を優遇するような言動を繰り返していました。
大学の聞き取り調査に対し、准教授は「熱心に指導していたつもりだが、ハラスメントと受け止められたのなら申し訳ない」などと話しているということです。昨年4月、「卒業生有志」を名乗り被害を訴える匿名の文書が大学に届き、学内の調査委員会が調査していました。