ホーム > トピックス(バックナンバー19) > 2015/05/18 単身赴任手当を不正受給 岐阜県警課長を訓戒、降格処分

2015/05/18 単身赴任手当を不正受給 岐阜県警課長を訓戒、降格処分

 自宅から通勤していたにもかかわらず、単身赴任手当を合計13万8千円を受け取っていたとして、40代の男性警部を本部長訓戒の処分にしていたことが5月14日に明らかになりました。

警部は自ら降格を申し出て現在は巡査部長として勤務しており、不正受給した手当も全額返済しました。 県警に
よると、2014年4月に岐阜県各務原署に赴任し同署近くの官舎を借り、毎月2万3千円の単身赴任手当を、約半年間にわたり受け取っていました。しかし、実際にはほぼ毎日、自宅から通勤していたといいます。


 消えた年金記録 年金記録確認第三者委員会 約8年の業務終了 消えた年金記録の問題で、総務省は5月15日、納付があったかどうか審査する年金記録確認第三者委員会の業務を6月末で終了すると発表しました。今後は、厚生労働省が設置した弁護士などで作る審議会で、記録についての審査が行われます。

総務省によると、8年間の申立件数は29万3621件で、取り下げなどを除く26万8453件を審査し、54.3%にあたる14万5936件の記録を回復しました。

給与明細書や家計簿といった書類で保険料納付を確認できない場合でも、年金記録がない期間のほかはきちんと保険料を納めているなど、不自然でなければ回復してきたといいます。

ページ上部へ