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2015/05/14 裁量労働の男性、過労死で労災認定

  実際に働いた時間に関わらず、一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働き、2013年7月に心疾患で亡くなった市場アナリストの男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京)が過労死として労災認定したことが分かりました。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、会社側が正確な労働時間を把握していない裁量労働制で働く人が過労死と認定されるのは極めて異例。

遺族側代理人の弁護士によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析、午前6時ごろに出社し、夕方退社する生活でした。本人の裁量は実質的になかったということです。

遺族側は発症前1か月の残業を133時間、発症前2〜6か月の平均残業時間を108時間と見積もり、14年8月に労災認定を申請。三田労基署は15年3月に労災認定しました。


 昨年度の障害者の就職件数8万4000人 5年連続で最多更新
  2014年度に全国のハローワークを通じて就職した障害者はのべ8万4602人(前年度比6719人増)に上り、5年連続で過去最多を更新したことが5月13日、厚生労働省のまとめで分かりました。

このうち最も多かったのは鬱病や統合失調症などの精神障害者で、前年度比17.5%増の3万4538人と大幅に増加しました。

就職先の産業別では、医療・福祉が最も多く2万9453人と全体の34.8%を占め、次いで製造業が1万1373人、卸売業・小売業が1万1360人でした。


 マイナンバー 国税庁より各種様式の変更点が発表されました
 国税庁より、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめたものが5月12日に公表されました。

各種様式に個人番号を記載して提出する場合には、それぞれ【ポイント】に記載の本人確認書類が必要となります。

なお、e-Taxで送信する場合には、これらの書類は不要です。

様式の変更点についての最新情報や国税分野における社会保障・税番号制度の内容については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

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