トヨタ自動車2015年春闘は、3月15日ベースアップに相当する賃金改善を月額4,000円とすることで事実上決着しました。労働組合側が要求していた6,000円には届きませんが、昨年実績の2,700円を大きく上回り、比較可能な2002年以降では最高額となります。
一方、ボーナスは、労働組合の要求どおり6.8か月分と5年連続で満額回答となりました。2014年と同じ月数ですが、金額では昨年を約2万円上回る246万円になります。さらに非正規従業員の日給の引上げ額もこれまでで最も多い300円となりました。月額にして約6,000円引き上げることになります。
同社の労使交渉は春闘の相場作りに大きな影響力を持ちます。他企業の賃金交渉にも波及が見込まれます。
労働者派遣法改正案の概要について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要が発表になりました。
1.派遣事業の健全化
○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
① 派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
② 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。
3.労働者派遣の位置付けの明確化
○ 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。
4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには 過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
5.派遣労働者の均衡待遇の強化
○ 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html