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2015/03/13 マイナンバー企業の対応着手に遅れ 周知の方針

 2016年1月から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応が遅れています。甘利経済財政担当相は3月6日の会見で、民間企業への対応を呼び掛けるとともに、周知徹底を図る方針を示しました。

税や年金などの手続きで従業員のマイナンバーを扱うため、その準備を進める必要があります、従業員の番号を集め、企業側には従業員のマイナンバーの把握や法定調書への記載といった事務が発生し、厳しい情報管理が求められます。

内閣府の調査では、マイナンバー制度は3割の人が全く知らないと答えており、政府は、今後、テレビCMや新聞広告などを通じて国民への認知度を拡大していく方針です。


 マイナンバー 改正案閣議決定 預金口座に番号
 マイナンバーの番号利用を拡大する為、政府は10日、銀行の預金口座へ番号がつけれるようにする改正案を閣議決定しました。

 2018年1月より番号登録を開始する予定で、これにより個人資産の把握や公平適性な納税につなげるとのことです。今後、マイナンバー利用が更に拡大されます。


 男性の産休・育休取得率に目標設定 少子化対策大綱案
  2020年を見すえた政府の少子化対策の基本方針となる「少子化社会対策大綱」の原案が12日、明らかとなりました。原案は2015年からの5年間を少子化対策を強化する「集中取り組み期間」と位置付け、「若い年齢での結婚・出産の希望の実現」「男女の働き方改革」「3人以上の子どもを持つ世帯への配慮」などを重点課題に掲げました。男性の育児休暇取得率を2020年までに13%に(2013年度は2.03%)、男性が配偶者の出産直後に休暇を取得する割合を80%にすることなどの数値目標も示しています。  

 企業に対しては、男性が育児参加しやすい企業の休暇制度導入を促進、育休以外の配偶者出産休暇などの休暇制度の創設を要請するとともに、有給休暇を取りやすくする仕組みの整備を明記し、また共働き世帯と専業主婦世帯を分けて、男性の育児休業取得率や配偶者出産休暇などの利用状況調査を行うとしました。さらに妊娠・出産した女性への嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント」や、男性の育休取得などを妨げる「パタニティー(父性)・ハラスメント」を防ぐため、企業への指導を強化するとしています。


 労働者派遣法改正案を閣議決定
 政府は13日の閣議で、専門性が高いとされる一部の業務を除いて現在は最長で3年までとなっている派遣期間の制限を撤廃する一方、1人の派遣労働者が企業の同じ部署で働ける期間を3年に制限するなどとした労働者派遣法の改正案を決定しました。改正案は昨年の通常国会と臨時国会で廃案になっており、閣議決定は3度目となります。

派遣労働の派遣期間は現在、「通訳」や「ソフトウェアの開発」といった専門性が高いとされる26の業務では制限がありませんが、それ以外の業務は最長3年までに制限されています。13日に閣議決定された労働者派遣法の改正案では、専門と一般の業務区分を廃止し、共通ルールを設け、事実上期間制限をなくします。

また、改正案では派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣会社に対し、派遣期間が3年に達した場合は派遣先の企業に直接雇用を依頼したり、新しい仕事を紹介したりすることを義務づけています。さらに派遣労働者が大幅に増えた場合などには速やかに法律の見直しを検討することが付則に盛り込まれています。施行は9月1日を予定とし、政府は今国会での成立を目指しています。

 

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