事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。 ※「所得拡大促進税制」については経済産業省が所轄、 詳細は下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
職場での障がい者虐待約190人 経済的虐待が多数 厚生労働省は6月30日までに、2011年の10月から2013年3月までの半年間に全国の130を超える事業所で、約190人の障害者が虐待などの被害を受けていたことを発表しました。
2011年10月に施行された障害者虐待防止法では、全国の労働局や労働基準監督署は、通報を受けた場合、職場で実際に虐待が起きているか調査することになっています。厚生労働省は、2013年3月末までの半年間の結果をとりまとめ、初めて被害状況を公表しました。
虐待の内容で最も多かったのは、最低賃金より安い給与で雇用したり、給与を支払わないなど「経済的虐待」で164人、次いで暴言や差別的な言動をするなどの「心理的虐待」が20人、暴行を振るわれるなどの「身体的虐待」が16人となっています。また、虐待を行った人の内訳は、事業主が最多の83%、次に直属の上司が14%、同僚が3%となっています。
厚生労働省は「事業主に対する指導を徹底するとともに、調査結果をさらに分析し、対策につなげていきたい」と話しています。