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2013/06/17 振動障害で労災認定へ 不支給処分取消し

岡労働局は、仕事中に手がしびれるなどの振動障害を患ったのにも関らず、浜松労基署が休業補償給付金などの不支給決定処分をしたとして元男性会社員が求めていた審査で、不支給決定処分を取り消す決定が6月14日に明らかになりました。決定は5月30日付になります。

 

男性は、浜松市の塗料製造会社で36年間、攪拌機で塗料や合成樹脂を調合する仕事に携わっていました。2011年3月、長野県の病院で手のしびれは振動障害である診断され、同9月に浜松労基署に労災申請し、2012年3月、攪拌機は厚生労働省が定める振動工具ではないとして、不支給となっていました。

 

男性は、同社の熊本県内の工場で同じ作業に従事していた同僚2人が、2006年に天草労基署に労災認定されていた点を指摘していました。「労基署によって認定基準が異なるのはおかしい」も訴えていました。決定書によりますと、攪拌機は厚労省が規定する振動工具と類似の振動を局所に与えると認められ、男性の振動障害は業務上の疾病と判断されました。

 

 

GPIFの運用見直し議論へ   年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、価格が変動しやすい株式への投資比率を増やすことを決めました。GPIFの役割や今回の運用方針の狙いや背景をまとめました。政府は公的年金の積立金など、公的資産の運用の在り方を検討する有識者会議を近く設置することにしています。

 

政府は閣議決定した経済の成長戦略で、公的年金である国民年金や厚生年金の積立金など、合わせておよそ200兆円に上る資産を有効に活用するため、運用方法を見直す方針を打ち出しました。そして、近く有識者をメンバーとする会議を設置して、運用の在り方について検討に入り、今年の秋までにまとめることになっています。

 

公的年金の運用をについては、政府内や自民党から「国債に比重が偏りすぎで、幅広い資産への分散投資を検討すべきだ」という指摘が出ています。それは、海外の年金運用機関と比較して運用実績で劣るためです。GPIFは今回、国内株式への投資割合を11%から12%に、外国株式を9%から12%にそれぞれ増やし、日本国債など国内債券は67%から60%に減らすことを決定しました。

 

   しかし損失リスクも考慮する必要があります。たとえば、米カルパースは株式への投資割合が全体の6割を超えます。2012年の収益率は13.3%に対し、GPIFの2011年度の収益率は2.3%でした。ただ、リーマン・ショックが起きた2008年のカルパースの収益率は、27.8%のマイナスだったのに対し、GPIFは2008年度で7.6%のマイナスで済みました。大事な年金資金を扱うだけに、リスクをいかに抑え、運用成績を上げるかが求められます。厚生労働省は「年金の加入者の資産を守るため、安全性を最優先にした運用を行うべきだ」として大幅な見直しには慎重な姿勢をとっており、公的年金の積立金などの運用の在り方を巡る議論が今後活発化しそうです。

 

政府は公的年金などの運用見直し検討を成長戦略に盛り込みました。政府の有識者会議が2013年秋までにGPIFなどの年金資金の運用方法について提言をまとめます。優秀な人材を雇うなど、さらに専門性を高める事が求められます。

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