神奈川労働局は今月10日、相模原市中央区の機械部品製造業者が、中小企業緊急雇用安定助成金5億1532万9355円を不正受給していたと発表しました。厚生労働省によると、これまで全国の各労働局が公表した同助成金の不正受給の額としては1社単独では過去最高額とのことです。
同助成金は、企業が雇用維持のため、従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、国が手当の一部を支給する制度ですが、神奈川労働局によると、同社は2009年4月から2012年9月までの間に、従業員のタイムカードを休業しているかのように偽るなどして書類を偽造し、休業や職業訓練を実施したかのように見せかけて、助成金を受給していました。すでに1億2600万円を返還し、毎月の返還計画も立てていることから、同労働局は刑事告発を見送る方針です。
同社の従業員数が228人(4月末現在)と多いことや、2008年のリーマン・ショック後に同助成金の申請が相次ぎ、労働局による定期調査に時間がかかったことから発覚が遅れ、巨額の不正受給につながったと見られています。
それにしても、多額な不正金額、お金を返すから立件なし・・悪質性からみても見送りはないですよね。こうゆう輩がいるから「まっとうな」経営者がとばっちりを受けるんです。失業保険のような2倍返しの制度があったかな~、厳正な処罰が望まれます。
消費者庁が、育休で人事評価をアップする新制度導入 消費者庁が育児のために短期間の休みを取った職員と、仕事を分担した同僚や上司の人事評価を共に上げる新たな制度を導入したことが11日に明らかになりました。
対象は国家公務員の特別休暇に当たる短期間の休みで、消費者庁では、男性職員が妻の出産前後に付き添う場合は2日まで、1歳未満の子供がいる職員は授乳や託児所などへの送迎のために1日2回、30分以内の休暇が取れるなどとしています。この制度は今年4月から開始しており、年2回提出する自己申告書に、職員が休みの取得や仕事への効果を記入し、昇格や昇給のための人事評価に反映させるというものです。幼児や親の視点を意識した企画立案や、仕事の効率アップ、コミュニケーション能力の向上が期待されるとしています。
制度開始時は、育児休暇の取得者だけが対象となっていましたが、「取得した人だけがいい思いをするのはおかしい」といった反発や「かえって周囲に遠慮して取りにくくなる」といった懸念に配慮して、5月からは同僚と上司にも対象を拡大したものです。制度導入の4月以降、男性職員五人が育児のための休みを取得しており、今回の制度導入は、育児への積極参加を促し、ワークライフバランス実現のモデルケースとしていきたいとしています