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2010/06/10 72回遅刻で懲戒処分も、都に処分取り消し命令

東京地裁は6月6日、72回の遅刻を繰り返したとして懲戒処分を受けた東京都水道局の職員が起こした処分取り消し訴訟で、東京都に懲戒処分の取消しと約390万円の支払いを命じました。
 
2009年までの3年間に72回遅刻を繰り返し、出勤記録の修正を部下に命じていたとして、東京都水道局の男性職員が停職3ヶ月の懲戒処分を受けていました。しかし、事実ではないとして男性は処分取り消しの訴えを起こしていました。  

 

判決では、出勤記録が正しく登録されていない期間があることを指摘。修正をされた部下の証言が曖昧であること、都が一部の職員にしか聞き取り調査を行わなかったことなどから、「遅刻の客観的な証拠がなく、実際に72回の遅刻があったとは認められない」としています。  東京都水道局は、判決について「誠に遺憾。今後の対応を検討したい」としています。

 

役所らしい内容、煙のない所に・・・ですな。段取りも悪く効率が悪そうな仕事ぶりが目に浮かびます。1時間前には、机に座り、今日1日の段取りを考えなさい・・と論して下さい。

 

幼児教育無償化を検討 第2子は半額、第3子は免除の方針  6月6日、政府・与党は幼児教育の無償化に関する連絡会議において、3~5歳児の幼稚園の保育料を、第2子は半額、第3子以降は無償化することで一致しました。

 

対象となるのは、幼稚園から小学校3年生までの子どもが複数いる家庭で、それらの子どものうち幼稚園に通園する子が第3子以降である場合は、保育料を無償とすることとしています。第2子は半額とし、2014年度から実施する方針です。現行制度とは異なり、所得制限は設けていません。  

 

今回の措置により対象となるのは約30万人で、予算規模は300億円にのぼる見通しです。

 

 

有休取得基準で不当解雇の場合の解雇期間は出勤日数に参入 最高裁  不当解雇された労働者が裁判で勝利し、復職した後の有給休暇請求権ををめぐって解雇期間を出勤扱いとするかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6月7日までに、出勤扱いにすべきと5裁判官の全員一致で初判断を示しました。

 

「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判断しました。会社側の上告を棄却し、男性勝訴の一、二審判決が確定しました。

 

原告は2007年5月、会社を解雇されました。その後、解雇無効の判決を受け、復職しました。会社は、労働省通達を根拠に、労働日がゼロとなる場合、有給休暇請求権は発生しないと主張していました。
さいたま地裁、東京高裁はともに、「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判決を出していました。

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