東京労働局は労働基準監督官が事業所に立ち入り検査する定期監督の2011年度分の結果を発表しました。労働基準法違反などがあったのは8659件のうち71.0%で、前年度より0.5%減となりました。
違反率が高かったのは、製造業80.2%(前年度比0.4ポイント増)、商業77.4%(前年度比3.2ポイント減)、運輸交通業77.1%(前年度比7.0ポイント減)。違反内容では「届け出がないまま法定労働時間を超えて働かせている」等、労働時間関係の違反が2359件と、全体の27.2%を占めています。「時間外や深夜労働をさせているのに法定割増賃金を支払っていない」等、割増賃金の違反が同20.0%、就業規則の作成や届け出をしない違反が同16.6%に上りました。
・厚生労働省ホームページ(東京労働局):平成23年の定期監督等の実施結果
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0040/8997/201251195236.pdf
生命保険会社の年金運用、違反に罰則規定設ける方針/金融庁
2012年5月17日、金融庁は企業年金の資産運用を行う生命保険会社による顧客への虚偽の運用報告などの違反行為への罰則規定を設けるため、保険業法を改正する方針を固めました。運用報告の義務付けも同法に明記するとのことです。AIJ投資顧問の年金消失問題を受け、投資顧問会社や信託銀行と並ぶ年金資産の運用受託機関である生命保険会社に対しても、同様の問題が発生しないよう対策を講じます。
生命保険会社各社は、企業年金を団体年金保険として資産運用を受託しており、運用には、一定の予定利率を保証する「一般勘定」と、運用実績に応じて顧客の資産総額が増減する「特別勘定」の2種類があります。このうち特別勘定は、投資顧問会社が行う投資一任契約による形態に近いものとなっています。
現行の法律では、特別勘定についての運用報告義務の規定はなく、内閣府令が年1回の報告を求めています。投資顧問会社や信託銀行には虚偽の運用報告をした場合、最高6月の懲役または最高50万円の罰金を科す規定が既にありますが、生命保険会社の特別勘定については法規定がないため、違反行為への罰則もありませんでした。
ハローワークを利用した障がい者の就職、過去最高に
2012年5月15日、厚生労働省は2011年度の「障害者の職業紹介状況等」を公表しました。雇用情勢が引き続いて厳しい中で、ハローワークを通じた障がい者の就職件数は、前年度比12.2%増の5万9,367件で過去最高となりました。いずれも全ての障害種別で増加しており、特に精神障害者の件数が大きく伸びているとのことです。積極的な雇用を推進されている事業所様に敬意を証します。
・厚生労働省ホームページ:平成23年度・障害者の職業紹介状況等
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000029xr4.html