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2017/09/27 事業所の報酬調査を徹底(厚労省)

 最近、標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外に所在する別法人の事業所から報酬を支払っているという形態をとることにより標準報酬月額の基礎となる報酬を著しく低額に抑えていた事案が判明。

報酬に関する調査を徹底する必要があるとして、厚生労働省から日本年金機構に宛てて通知が発出されました。
その通知が、今月25日、厚生労働省から公表されました。

今後は、この事案を踏まえ、年金事務所が適用事業所に対する事業所調査を実施する際に、この通知の取扱いに基づく各種台帳等の調査を徹底するとともに、事業所からの必要書類の提出を徹底させることとされています。
 
たとえば、「職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施すること」とされています。職種、勤務形態、勤続年数などからみて標準報酬月額が著しく低いような場合は、ダミー会社の存在などを疑われるということになりそうです。

抜け道は、いずれは封鎖される運命にあるといえます。当たり前ですが、法令の趣旨に沿った事務処理を行うことが一番安全ですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf


 育児休業の申出時期が追加されます

  育児・介護休業法の改正により、本年10月1日から、育児休業の申出時期に、次の③が追加されることについて、日本年金機構からお知らせがされています。
➀1歳に満たない子を養育するための育児休業
②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
③保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
④1歳(上記②に該当する場合は1歳6か月、③に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017092203.html
〔参考〕このお知らせに先立って厚生労働省が日本年金機構宛てに発出していた通知も、公表されました。


 今年の年末調整・来年からの源泉徴収に関する資料を公表(国税庁)
       
  国税庁から、「平成29年分 年末調整のしかた」、「平成30年分 源泉徴収税額表」など、今年の年末調整および来年からの源泉徴収に関する資料が、5点公表されました。

平成29年の年末調整については、そのために必要な各種様式も掲載されています。平成30年分の源泉徴収事務については、配偶者控除などの見直しの影響で、源泉徴収税額表に当てはめる”扶養親族等の数”の算定方法が変更されますが、そのことも解説されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
「平成29年分年末調整のための各種様式」を掲載しました (平成29年9月)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm


<「平成29年版給与所得者と年末調整」を掲載しました(平成29年9月)>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2017.pdf

<「平成30年分源泉徴収税額表」を掲載しました(平成29年9月)>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

<配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(平成29年9月更新)>
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

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