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2015/12/18 マイナンバーの雇用保険の届出について新たな方針が公表

平成27年12月18日付で、雇用保険関係の届出に関して、厚労省のHPに新たな発表がありました。

1.個人番号・法人番号記載の様式が確定
2.雇用継続給付の申請(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行う

※以下の書類が必要になります。
① 代理権の確認
   (ア) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)
   (イ) 委任状
② 代理人の身元確認
提出者の社員証または、その写し等の提示(社会保険労務士証書または社会保険労務士会会員証の提示)
③ 番号確認
従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付

 詳細は、以下サイトでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


 協定上限超える長時間労働の疑いで、住宅建材メーカーを書類送検 大阪市北区に本社を置く住宅建材メーカーの滋賀県竜王町の工場で、違法な長時間労働があったとして東近江労基署は17日、労働基準法違反の疑いで同社と前社長の60代の男性を大津地検に書類送検しました。

送検容疑では、前社長の60代の男性は、昨年5月から7月にかけて、同社竜王・鏡製造所(竜王町)に勤めていた当時40歳の男性課長に対し、違法な長時間労働をさせたとしています。残業の上限は労使協定で1か月80時間と定められていましたが、残業時間は最長で132時間に上ったということです。

男性課長が昨年7月に長時間労働を苦に自殺し、遺族が同年11月に遺族補償年金を請求したことから発覚しました。会社側は「男性課長は管理監督者で法規制外」などと容疑を一部否認していますが、これに対し、東近江労基署は実態からみて「男性課長は自分の労働時間を決定する裁量と権限を持っていたとは言えない」として、男性課長は管理監督者ではなかったと判断したということです。男性課長のほかに滋賀製造所(竜王町)に勤める30代の男性社員にも昨年9月から11月にかけて、1か月あたり30~31時間を超えて働かせていたことも送検容疑としました。

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