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2014/11/21 群馬大学、40代教授をパワハラで懲戒解雇

群馬大学は20日、部下の教員5人にパワーハラスメントや暴言を繰り返したとして、大学院医学系研究科の40代の男性教授を懲戒解雇したと発表しました。

 

大学によると、教授は2012年1月の着任直後から2013年8月まで、同じ研究室の助教や講師の男性4人と女性1人に対し、退職や休日出勤を強要したり、長時間にわたり叱責、侮辱したりしたとしています。女性に対しては、「結婚は三角、出産はバツ」という旨の発言もあったとし、5人のうち2人が退職、3人がうつ状態などで休職を余儀なくされたということです。

 

大学は2012年1月に匿名の投書により、ハラスメントの事実を把握し、同年1月~3月にかけて3度、所属長の研究科長が注意、指導しましたが、翌年夏まで断続的にハラスメントが続いたといいます。

 

教授は大学の調査に対し女性蔑視発言を認めましたが、他の行為については「指導の範囲内」と否認しているものもあるということです。また、大学関係者によると、この教授は「ずっと一人で研究してきた。(部下に)どう接したらいいかわからない」と指導法についての悩みを漏らしていたこともあったということです。

 

 

消費増税の延期により、年金機能強化法による「受給資格期間の短縮」の施行も延期 平成26年4月に施行された年金機能強化法のうち、消費税の引き上げ時(第2段階)に合わせて施行される予定だった、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する「受給資格期間の短縮」は、消費増税の延期に伴って施行が延期されることとなりました。

 

この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納することにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになるとしていましたが、今回の消費増税の延期によって施行が延期となります。

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