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2014/10/20 過労自殺訴訟 肥後銀行に1億3000万円の賠償命令

肥後銀行(熊本市)の男性行員(当時40)が自殺したのは、長時間労働によるうつ病が原因だったとして、遺族が銀行に計約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(中村心裁判長)は10月17日、長時間労働と自殺の因果関係を認め、銀行に約1億3000万円の支払いを命じました。
 
判決は「男性の時間外の勤務は、死亡する前の1か月間で200時間を超えていた。長時間の過重な労働により男性はうつ病を発症し、自殺した。銀行は注意義務を怠った。」と指摘しました。 

 

男性は2009年4月から本店に勤務し、12年7月以降、社内のシステム更改業務の責任者として月に100時間を超える時間外労働を強いられ、同年10月、本店で投身自殺しました。熊本労働基準監督署は10月上旬、男性はうつ病を発症していたと認定していました。 安全配慮義務の観点から、時間外労働100時間はレッドカードです。

 

 

従業員ら胆管がん発症、印刷会社など略式起訴 大阪市中央区の印刷会社「サンヨー・シーワィピー」の元従業員ら17人が相次いで胆管がんを発症した問題で、検察は16日、会社と社長を労働安全衛生法違反(産業医の未選任など)罪で略式起訴しました。同社では、2006年までの15年間に、インクの洗浄作業などをした従業員が相次いで胆管がんを発症し、死亡した9人を含む17人の労災が認められています。
 
検察は、会社に、従業員が胆管がんを発症した責任がないか、業務上過失致死傷罪の適用も検討しましたが、洗浄剤の化学物質が胆管がんを引き起こすことは、当時十分に知られていなかったなどとして、業務上過失致死傷などの罪で刑事責任を問うことはできないと結論づけました。
 
起訴状によると、同社は2012年4月15日までの1年間、従業員50人以上の事業所で義務付けられている産業医などの選任を怠り、労働者の健康被害を防ぐ対策を検討する衛生委員会を開かなかったとされています。大阪労働局などによると、同社は2001年8月に会社合併で従業員が50人を超えましたが、大阪中央労働基準監督署が2012年5月に是正勧告するまで違法状態を放置していました。

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