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2014/08/10 7年ぶり国家公務員給与引き上げ年収で平均8万円 人事院勧告

するため、月給は平均で0.27%、ボーナスは0.15か月分それぞれ引き上げるよう、内閣と国会に勧告しました。国家公務員の月給とボーナスの引き上げが勧告されるのは、いずれも7年ぶりです。

 

月給とボーナスを合わせた平均年間給与は、7万9千円(1.2%)増え、661万8千円となります。このほか、今回の勧告では、民間に比べて高いとされる地方出先機関の職員給与を見直すため、勤務地に応じて支給している「地域手当」の支給割合を変えることや、世代間の給与配分を見直すため、50代後半層の職員の給与水準を最大で4%程度引き下げることなども求めています。

 

 

 診断書・カルテなし 障害厚生年金の支給 認められる 兵庫県の視覚障害のある女性が初診日を証明する診断書やカルテがないことを理由に障害厚生年金の支給申請を却下したのは違法だとして国に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、31日、大阪地裁は女性の請求を認め、国に障害厚生年金の支給を命じました。

 

判決によりますと、1987年1月に女性は進行性の目の難病と診断された後、症状が悪化し、2009年11月に障害年金の申請をしましたが、5年の保管期限が過ぎていたため眼科にカルテが残っておらず、また、1995年の阪神大震災で女性の自宅が半壊したなど、初診日の証明のできる書類を提出できない合理的な理由があった、としています。また、病院に同行した女性の知人の証言や診断した医師の証言などからも、初診日を推認できる、としています。

 

 

 仕事と介護の両立マークの愛称、「トモニン」に決定  厚生労働省は、8月6日、「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークの愛称を、178件の応募作品の中から「トモニン」に決定したと発表しました。「介護をする人を職場で支えて、ともに頑張っていく」という意味が込められているとのことです。

 

介護に直面する労働者は、企業で中核的な人材として活躍している場合も少なくないことから、仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。

 

厚労省では、仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組む企業に対して、「トモニン」を名刺や会社案内、ホームページなどに掲載して取組をアピールすることを促すとともに、「トモニン」を活用して、介護離職を未然に防ぐための取組を普及・推進する方針です。

 

厚労省の両立支援のひろばに、自社の介護休業関係の取り組みなどを登録すればシンボルマークと愛称を活用できますが、独占的または営利目的での使用、趣旨に反した不適当な使用、育児・介護休業法や労働基準法などに違反する重大な事実がある企業の使用はできません。

 

 

 「若者応援企業」でパワハラがあったとして元社員が提訴 厚生労働省が、労働関係法令の違反がないことや若者を正社員に採用しているなど一定の条件を満たした企業を登録する「若者応援企業」制度の登録企業に勤めていた神奈川県在住の元社員の20代の女性が、会社と派遣先などを相手取り、パワハラや長時間労働のために心の病になったとして、賃金や慰謝料など約500万円の支払いを求め、東京地裁に提訴しました。

 

女性が訴えたのは、コンピューターのシステム設計などを手掛ける東京都港区のIT会社と派遣先の大手企業など3社で、訴状などによると、女性は2013年11月に港区のIT会社の1か月の研修を受けて入社、別の会社経由で大手企業に派遣されました。研修中の休みは1日で、1か月の研修期間中の賃金は支払われませんでした。IT会社は代理人らに「研修は任意の参加」と話しているということです。また、女性は研修後すぐに十分な指導を受けないまま大手企業に派遣され、そこで対応できない高度の知識が必要な業務を任されましたが、具体的な指導はなく、パワハラやセクハラ発言を受けると共に長時間労働も続き、2か月勤務した後、適応障害と診断され働けなくなったということです。

 

厚労省の担当者は「登録企業に法令違反があれば、登録の保留や取り消しを検討する」としています。

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