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2014/07/11 派遣社員の解雇は無効として未払い賃金の支払い命令

派遣会社を相手取り、雇用継続などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は10日、派遣会社の解雇を不当として、現在までの7人の未払い賃金を支払うよう同社に命じました。
 
原告は、人材派遣会社の元従業員の女性7人で、2001年以降、派遣や請負契約を結んで鎌倉工場で働いていましたが、2009年5月に、解雇や雇止めとなりました。横浜地裁の阿部裁判長は、契約期間の満了前だった5人の解雇について、「人員削減の必要性があったとは言えない」と認定し、雇止めを受けた2人についても、「雇用が継続される期待があった」として、それぞれ解雇と雇止めは無効とし、現在までの7人の未払い賃金を支払うよう人材派遣会社に命じました。支払いを命じた未払い賃金については、資生堂からの受注量が減ったことから、解雇前の5割の額としました。
 
原告側は「解雇は資生堂が主導した」として、労働内容が正社員と同様だったとして資生堂との間に直接の労働契約が存在するとも訴えていたが、阿部裁判長は「資生堂は原告の採用や指揮命令、賃金決定などにかかわったといえない」として、人材派遣会社との実体を伴った労働契約を認め、資生堂への請求は退けました。 

 

 

 宮城県警の警察官自殺、上司らのパワハラが原因か   宮城県警佐沼署(登米市)の30代の男性警察官が7日夜、自宅アパートで首をつって死んでいるのを署員が発見し、部屋からは、上司2人からパワーハラスメントを受けていたことを示唆するメモが見つかりました。
 
佐沼署などによると、この男性警察官は7日朝、署に「体調不良で欠勤する」と連絡して欠勤し、署員が夕方、警察官の携帯電話に連絡したがつながらなかったため、午後7時半ごろに自宅アパートを訪ねたところ、メモが1枚、遺体の近くで見つかったとのことです。このメモには、上司2人の名前とともに、パワハラを受けていたことを示唆することが書かれていたといいます。
 
宮城県警は、同僚や名前を挙げられた上司から事情を聴き、パワハラの有無や自殺との因果関係について調査しています。

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