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2014/06/06 GPIFの運用見直し時期、前倒し要請へ

公的年金の積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF=Government PensionInvestment Fund)の資産運用の見直しをめぐり、安倍晋三首相が田村憲久厚生労働相に見直し時期を前倒しするよう指示していたことがわかりました。 

 

GPIFは、120兆円を超える公的年金の積立金を運用している世界最大級の機関投資家で、現在の運用方針では、国債など国内債券に60%、国内株式に12%を投資するなどとされています。GPIFは、有識者からなる運用委員を中心に、来年度、平成27年度から実施する新たな運用方針を策定することにしています。GPIFの運用方針を巡っては、政府の有識者会議が、去年、リスクのある金融商品にも投資することなどを求める報告書をまとめていました。
 
田村厚労相はGPIFに対し、当初は年末までとしていた新しい資産構成の公表時期を早めるよう要請する方針を固めました。公表は9~10月になる見通しで、今後の検討では株式の運用比率をどの程度、高めるかが焦点になります。

 

 

  日航整理解雇訴訟 必要な解雇として控訴棄却、東京高裁   日本航空の経営再建中に整理解雇されたパイロット70人が、解雇無効などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は5日、請求をほぼ退けた1審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。原告側は上告する方針です。
 
この訴訟は、日航が2010年、裁判所に認可された更生計画に基づき、原告を含む操縦士81人を解雇したことが妥当だったかが争われたもので、原告側は、更生計画を上回る利益が出ており、解雇は必要なかったと主張していましたが、高裁判決は「解雇の時点では削減の必要性があった」と指摘、また「特定の操縦士を狙い撃ちした」との原告側の主張についても、判決は「複数の基準で解雇の人選をしており、狙い撃ちではない」として退けました。  

 

経営破綻した日航は2010年1月に会社更生法適用を申請し、希望退職者を募ったものの、目標に達しなかったため、同年12月にパイロット81人、客室乗務員84人を整理解雇しました。客室乗務員が起こした訴訟でも、東京高裁の別の裁判部が3日、一審に続き解雇は有効とする判決を言い渡していました

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