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2014/05/26 過労死防止法、今国会で成立へ

  働き過ぎで命を失う人をなくそうと、「過労死等防止対策推進法案」が5月23日、衆議院厚生労働委員会で全会一致により可決されました。27日に衆議院を通過し、今国会中に成立する見通しです。法案が成立して公布後、6か月以内に施行されます。法案は過労死や過労自殺について、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患や精神障害を原因とする死亡や自殺などと定義しました。
 
過労死や過労自殺が社会問題化し、遺族だけでなく社会にとっても大きな損失であるため、防止策を取ることが国の責務であるとしました。また過労死について、自治体や事業者の協力を得て、啓発の一環として毎年11月を「過労死等防止啓発月間」とすることも盛り込みます。
 
法案では大綱を定めることを国に求めており、今後、過労死の遺族や過労で重い病気を経験した人・経営者などをメンバーとする過労死等防止対策推進協議会を厚生労働省に設置します。同法案は施行してから3年後をめどに法律の内容を見直す予定です。
 
厚労省によると、2012年度に長時間労働などで脳・心臓疾患を発症し労災認定を受けた人のうち、死亡者は123人。うつ病などの精神障害で労災認定を受けた人のうち、自殺者(未遂を含む)は過去最多の93人でした。

 

 

  1か月ごとに雇用主変更 長崎県:臨時職員の雇用見直し検討    長崎県庁の同じ課で6年7か月間続けて仕事していた元臨時職員の40代の女性が「名目上の雇用主が県や外郭団体に短期間で変わったため、社会保険に加入できなかった」として、県に退職手当や損害賠償など約420万円を求める訴えを長崎地裁に提訴しました。
 
女性は2006年に長崎県交通政策課の臨時職員に採用され、2013年3月に退職するまで交通関連の仕事に従事していましたが、2週間から1か月の間隔で計67回、雇用主が県や県鉄道利用促進協議会などの外郭3団体に変わったといいます。  県の要綱によると、臨時職員の雇用期間は2カ月以内で勤務日数は25日以内。健康保険法と厚生年金保険法は2か月以内の雇用なら適用を除外となっています。
 
女性は社会保険加入を上司に相談したが「予算がない」と拒否されたといいます。女性側は「実質的には一貫して県に雇用されたのに、2か月未満の雇用契約を繰り返したのは違法」と主張しています。 県は記者会見で「臨時的な業務の増加に対応する必要があったため、その度臨時職員として雇用した。制度的に社会保険の加入が不要だったので予算を確保していなかった。 脱法行為との認識はない」と説明しています。現行の制度に問題があれば見直す考えを示しています。

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