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2015/06/09 労災受給者の解雇可能 最高裁

 業務災害による病気や怪我で3年以上療養を続ける労働者に対し補償金を支払い解雇ができる『打ち切り補償』を巡り、東京の私立大学を解雇された元職員が地位確認を求めた訴訟の上告判決で、最高裁は8日、『病気やけがで休職中の労働者の療養費を、使用者ではなく、国が労災保険制度で負担していても、解雇できる場合がある』との初判断を示し、解雇を無効とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻しました。

労働基準法は業務上のケガや病気で療養中の解雇を原則禁止していますが、使用者が療養費を負担し、療養を始めてから3年が過ぎても治らない場合、賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると規定しています。今回は、大学側が療養費を補償せず、労災保険に基づく保険給付が支給を受けている場合に解雇ができるかが、争点でした。

最高裁は、判決理由で「労災保険の給付金は、療養費に代わるものと言える」と指摘し、「療養開始後3年が過ぎても治らない場合、打ち切り補償の支払いで解雇できる」と判断しました。


 大手コンビニエンスストア月250時間の時間外勤務で過労死 遺族が提訴 大手コンビニエンスストアの男性店長(当時62歳)が勤務中に死亡したのは、月200時間以上の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など計約5800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴しました。

訴状によりますと、男性は2011年4月、大阪府内の店舗で働き始め、12年からは2店のかけ持ちで働くようになりました。男性には、ほとんど休日がなく、最長で午後9時から正午まで休憩なしで勤務する状態となりました。同年12月に勤務中に脚立から転落し、頭を強打して搬送先で13年1月に死亡しました。

遺族側は、転落前6か月間の時間外労働が1か月当たり約220~250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張しています。流石に250時間は論外ですね。

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