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2014/02/17 有期雇用を最長10年に延長 無期転換ルール見直し

厚生労働省は2月14日、有期雇用の労働者の契約期間について、上限を現在の5年から10年に延長する方針を決定しました。 「年収1075万円以上」の労働者、弁護士や公認会計士など収入の高い専門職に限って適用する予定です。いずれの場合も、厚生労働大臣の認定が必要になります。
 
さらに、定年後の高齢者について5年の有期雇用の後に、有期の契約を更新して雇えるようにする規定も盛り込んています。高齢者が5年の期間後に無期雇用に変わると、企業はずっと雇い続けなければならず、企業側の事情で5年経過する前に雇用をいっせいに止めるといったことを防ぐことも見込んでいます。 以上の法律案は2015年4月の施行を目指します。 

 

5年の有期契約の見直しは、2013年、政府が進める「国家戦略特区」での規制緩和の一環として浮上しました。また「全国一律でなければ、企業間で不公平になる」などと反発が出て、特区ではなく全国で実施することになったといいます

 

 

第186回国会(常会)提出法律案    ◆雇用保険法の一部を改正する法律案
 1.育児休業給付の充実
 給付割合を67%に引き上げる
2.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設【平成26年10月1日施行】
 厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、給付を引き上げ 受講費用の4割
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-01.pdf

 

◆地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案
 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-06.pdf

 

◆短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
 短時間労働者の雇用管理の改善等の促進を図るため、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱い禁止の対象者を拡大する等の所要の措置を講ずる。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-28.pdf

 

◆政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案
 納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大するなど。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-33.pdf

 

◆次世代育成支援対策の推進・強化
 法律の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長するなど。

 

その他第186回国会(常会)提出法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

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