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2014/01/24 旅行添乗員のみなし労働時間制 適用認めず

阪急トラベルサポート裁判、最高裁は24日、海外ツアーの添乗員に対して、あらかじめ一定の時間を働いたことにする「見なし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた裁判で、事業場外労働のみなし労働制が適用できないと判断しました。
 
 小貫芳信裁判長は、「添乗員は、ツアー参加者の出国手続きや現地でのホテルのチェックイン、それに朝食から夕食まで定められた日程で業務をしている。変更が必要な場合も携帯電話などで会社の指示を受けることができ、旅行後に報告もするため、労働時間の計算が難しいとはいえない。見なし労働時間制を適用できる場合に当たらない」と判断して会社の上告を棄却し、残業代の支払いを命じた2審の判決が確定しました。 

 

予測されていた通りの結果になってしまいましたが、今後、特に営業職などの事業外協定は更に慎重な取扱いが求められそうです。やはり、事業外協定+みなし残業を組み合わせた対応が必要です。

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