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2013/12/04 雇用調整助成金の支給要件が一部変更されました。

クーリングオフ期間制度の実施(対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から) 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えて いることが必要になります。
 
②休業規模要件の設置(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から) 判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、 対象被保険者に係る所定労働延日数の 大企業:1/15以上  中小企業:1/20以上の場合のみ助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から) 短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、 助成対象外となります。 * 事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。
 
④教育訓練の見直し(平成25年12月1日以降の判定基礎期間から) 教育訓練の助成額の変更のほか、教育訓練について見直しを行っています。 詳しくはこちらをご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/koyou_chosei01.pdf

 

 

発達障害者の就労支援者向けの講習会が開催されます  発達障害者支援関係者等を対象として、全国10ブロックにおいて就労支援ノウハウの付与のための講習会が実施されるということです。 

 

【講習会】 
南関東ブロック12月10日 九州・沖縄ブロック12月5日 他ブロック未定 また、事業所において発達障害者を対象とした職場実習を実施することにより、雇用のきっかけ作りを行う体験型啓発周知事業も実施されています。
詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください。 
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/06d.html

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