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2013/11/26 地方公務員の遺族補償年金受給資格、男女差について違憲判決

11月25日、女性教諭が勤務先中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった1998年に自殺した公務災害について、死亡した教諭の夫が原告となり、地方公務員災害補償基金に処分の取り消しを求めていた訴訟で、大阪地裁は遺族補償年金の不支給決定を取り消しました。
 
 2011年、地方公務員災害補償基金が支給対象を、夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地方公務員災害補償法の規定を理由に不支給としていました。
 
 中垣内(なかがいと)健治裁判長は、制定当時は正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、夫が死亡時に妻が就労しにくいなどの実態から一定の合理性があったとしながらも、現在の共働きの増加や児童扶養手当が父子家庭にも支給となった2010年の法改正に言及し、受給資格の男女格差には合理的な根拠がなく、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると理由を述べました。原告側によると、遺族補償年金の受給資格で男性に限定して年齢制限がある地方公務員災害補償法の規定について違憲・無効とする司法判断は初めてとのことです。

 

 

アスベスト労災で一転、認定へ―神戸東労働基準監督署 夫(当時54歳)が神戸港で34年に渡りアスベストを扱う仕事を続け、2001年に肺がんで死亡したことはアスベストによる労災であるとして、神戸地裁で係争中の妻(66歳)に対して、被告側である神戸東労働基準監督署がこれまでの判断を一転させ、11月15日付で労災認定の通知をしていたことが分かりました。
 
 係争中の認定決定は異例であり、アスベストが原因とみられる肺がんの労災認定基準については国の敗訴が続いているため、支援団体は「判決を回避したのでは」と推測しています。兵庫労働局はこれに対し、「総合的に判断した結果」と説明しています。妻側は裁判を取り下げる方針。

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