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2013/10/02 大手食品メーカー 契約社員80数人雇い止め

大手食品メーカーのハウス食品グループが、スーパーなど店舗の陳列業務等を担当する契約社員(6か月更新の有期契約)80数人を9月末で雇い止めにしたことが明らかとなりました。

 今年4月の改正労働契約法施行により、契約社員が5年を超えて反復契約をして働いた場合、無期契約に転換する権利を持てるようになったためと見られています。最長で20年以上働いてきた人も含まれ、契約社員でつくる労働組合は「合理的な理由はなく改正労契法逃れとしか思えない」として反発しています。
 
 ハウス食品グループは、契約社員たちについては、契約を9月末で打ち切った後、業務を外部に委託し、委託先が1年間受け入れた後、業務委託契約を個人で交わして働く「個人請負」に切り替える旨を今年3月に伝えていました。これに対し、組合側は「定年まで働けると言われていた」と反発して、大半は契約書にサインをせず、今回の雇い止めを受け、今月中に法的措置を取る予定としています。 

 

 

労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改訂
厚生労働省  労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行うものです。  この制度の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で定めています。「職業病リスト」は「労働基準法施行規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されています。
 
厚生労働省は、「職業病リスト」を改正し、21疾病を新たに追加しました。(平成25年10月1日施行)
【厚生労働省】 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
 【リーフレット】
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/131001-1.pdf

 

 

居酒屋訴訟 従業員過労死で社長らへの賠償命令確定  居酒屋チェーンの店員だった20代男性が死亡したのは長時間労働による過労死として両親が会社と社長ら役員4人に対し計約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は24日付で同社の上告を退ける決定をするとともに、同社と社長ら役員4人に対し計約7800万円の支払いを命じた一、二審判決が確定しました。
 
従業員の20代男性は2007年4月に入社し、滋賀県内の店舗で勤務していましたが、同年8月に自宅で就寝中、急性心不全により死亡しました。死亡前の4か月間の月平均の残業時間は100時間を超えており、2008年に労災認定されました。

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