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2013/04/17 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。
 
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
 
詳しくはこちらをご覧ください。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 

 

年金支給漏れ 1300件、10億円超
   年金機構が4月16日、新たに1300件、計10億円超の支給漏れがあったことを、総務省の年金業務監視委員会に報告しました。原因は、未払い分の時効処理の基準が明確化されていなかったため、と見られています。
 
新たに年金記録が見つかった場合、年金時効特例法により過去全期間について差額分を支払うことになっていますが、一部で誤って時効が適用されてしまい、支給漏れが発生してしまったということです。
 
日本年金機構では17日より、「時効特例給付専用ダイヤル」が設置されています。受付時間は午前9時から午後6時までです(月~金)。

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